内容証明郵便のメリット&デメリット
内容証明郵便のメリットとは
「内容証明郵便」の本来のメリットは公的証拠力にありますが、それとは別に隠れたメリ
ットとして以下のものが挙げられます。
●心理的効果
「内容証明郵便」には心理的プレッシャーをかける効果があります。
「ことと次第によっては裁判も辞さない」というような、こちら側の強い決意が感じ取れる
ので相手方に強烈な心理的プレッシャーをかけることができます。
それまでに、何度も請求していたのなんら返答のなかった相手から「内容証明郵便」で
請求したら、すぐに返事が来たということがよくあります。
このように「内容証明郵便」には事実上の強制の効果があります。
●差出人の強い決意表明
「内容証明郵便」を受け取った相手方にこちら側が「本気」であるこを示すことができ
る。
このまま放って置くと裁判等、強い手段に出てくるに違いないと思わせ相手方に何らか
のアクションを起こさせるきっかけとなることも。
●証拠づくり&相手方の反応をみることができる
お金を貸した相手方がなかなか返してくれない、借用書なんて取ってないという場合。
証拠がないため裁判等に訴えにくいわけです。
このようなケースで「内容証明郵便」を出して相手方の反応を見ます。
相手方としては、このまま放って置いたらヤバイことになりそうだと不安になります。そし
て証拠がないままなのに「少し待ってくれ」「分割にしてくれ」と言って来たら立派な証拠に なります。
債務の承認にもなりますので、時効も中断します(民法147条)。
また、悪質な相手方にはテクニックとして、貸し金が10万円でも「金20万円を支払え」と
いう請求文面を送る方法もあります。こうすれば、相手方から「借りたのは10万円のは ずだ!」と言ってくる事もあります。 「内容証明郵便」のデメリットとは
●書式、使用文字に制約がある
使用する文字は日本語でなければなりません。英語などの外国語は固有名詞にしか使
えません。また行数や文字数の制限もあります。
●内容証明文書以外の資料等の同封はできない
文書以外の資料等は一切同封できません。例えば、写真や図面などでせつめいすれば
分かり易い場合でも、言葉で表現しなければなりません。
●いつ出すか、誰宛にだすか注意が必要
法律や契約により意思表示の時期に制限がある場合は、できるだけ早い時期に通知す
る必要があります。
相手方が法人、団体等である場合は代表者宛に出します。
代表者名がわからない場合は登記簿で調べます。差出人が法人の場合は代表者等の
権限ある者の名前で出します。
●余計なことを書いたり、書き間違いは不利になる
請求金額を間違えて少なく記載したり、自分にとって不利な記載をすると相手方に有利
な証拠として使われてしまいかねません。
また、心理的効果を狙いすぎて言葉の使い方によっては刑法上の脅迫罪となることもり
ます。 ご相談・ご依頼はこちらから
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