内容証明郵便と時効
 
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「内容証明郵便」で時効を止めることができますし、時効で消滅してしまった債権を復
活させることも・・・

 時効の基礎知識

《時効とは》
 所有者らしい事実状態や債権関係がなさそうな事実状態が永い間継続するとその人
に所有権があり、また債権関係はなさそうだと推測できる。

時効とはそうした事実状態に即応し、その開始時に遡って権利の取得や消滅を認める
制度です。前者を取得時効といい、後者を消滅時効といいます。

「内容証明郵便」はこの消滅時効を止めるために利用されます。

《時効の援用》
 時効によって利益を受ける者が、時効を受ける意思を表示すること。例えば相手方が
「既に時効で支払い義務はない」と主張することをいいます。このように相手方が時効の
援用を主張する前に「内容証明郵便」を送って時効を中断させておきましょう。

《時効の中断》
時効の中断とは、それまでの時効期間の進行を無意味とし、振り出しに戻すことをいい
ます。

【中断事由】
●請求
 ・裁判上の請求〜訴えが却下、取下された場合は中断しない
 ・支払督促
 ・和解のための呼び出し、任意出頭
 ・破産手続参加
 ・催告〜この催告を「内容証明郵便」でするわけです。但し、6ヶ月以内に他の中断手
  段をとらなければ、中断の効力を失います。

●差押、仮差押、仮処分

●承認〜この承認とは債務者の行為で、債務の存在を認めることです。
     「内容証明郵便」を送って債務の承認をさせましょう。
 ・相手方が「もう少し待ってくれ」と言ってきたら中断します
 ・利息の支払いは元本の承認となります(判例)。

《消滅時効》
【1年】
・モデル、芸人の謝礼金など
・大工、左官などの手間賃
・旅客、貨物などの運賃
・貸衣装など動産の損料

【2年】
・製造加工業者、商人などの売却代金
・職人の仕事に関する手間賃
・生け花、ピアノなどの謝礼金、月謝
・弁護士の報酬、公証人、執行吏の手数料など
・労働者の給料、手当て、退職金その他一切の請求権

【3年】
・医師、産婆、薬剤師などの費用、手数料一切
・建築工事などの費用一切
・交通事故、傷害事件など不法行為による損害賠償
・一切の慰謝料

【5年】
・商人間の貸し金
・地代家賃などの賃借料、利息など

【10年】
・個人間の貸借金

【20年】
・特許権のような債権、所有権以外の財産権

 (注)10年より短い時効期間の定めのあるものは確定判決等によって権利関係が確
定した場合、新たに進行する期間は10年となる。〜公の機関を通じて債権の存在が確
認され、強い証拠力が与えられるから。

 

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