その他の取り消し・解約方法は

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《錯誤による契約の無効》

契約内容の重要な部分に勘違いがある場合は契約自体が無効となります。
ただし、消費者に重大な過失がある場合は無効となりません。

《詐欺による契約取消し》

騙されて契約した場合は詐欺にあたり、契約を取り消すことができます。
この場合、取消をするまでは契約は有効ですから内容証明郵便で契約を取消す旨の通
知を出します。

《強迫による契約の取消し》

業者に威かされて契約した場合は契約を取消すことができます。
この場合も取消すまでは有効ですから内容証明郵便で、契約を取消す旨通知します。

《公序良俗違反による契約の取消し》

勧誘方法が社会的妥当性(正義、道徳、人倫)を欠く場合契約自体が無効となります。

《債務不履行による契約の解除》

相手方が契約の内容通りにやってくれない場合に、相手方に相当期間を定めた催告を
し、期間内に履行がなければ契約を解除できます。
この催告と契約の解除の通知を内容証明郵便で出します。

《支払停止の抗弁》

クレジット契約をクレジット会社と結んでる場合、業者との問題が解決するまでクレジット
会社に対する支払いを止めることができます。

 


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