《中途解約》
エステ、語学教室、家庭教師の派遣、学習塾の4業種は、特定継続的役務として中途解
約ができます。
契約金額が5万円以上で契約期間が2ヶ月(エステは1ヶ月)を超える契約分は以下の
解約手数料で中途解約できます。
《消費者契約法による契約の取消し》
「消費者契約法」は消費者と事業者との間の全ての契約に適用されます(労働契約は除
く)。
次のような不当な勧誘によって誤認・困惑して契約した場合、契約を取消すことができま
す。
@不実告知
重要事項について事実と異なることを言う。
A断定的判断
将来の変動が不確実なことを断定的に言う。
B不利益事実の不告知
重要事項について利益になることだけ言って不利益になることをわざと言わない。
C不退去
「帰って下さい」と言ったのに帰らない。
D監禁
「帰りたい」と言ったのに帰してくれない。
※取消は誤認に気がついた時、又は困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内
ならできます。
《注意》
取消事由の存在は消費者が証明しなければなりません。
勧誘や契約時に用いた説明資料や説明されたポイントのメモは大切に保管しておきまし
ょう。
次のような場合には、契約を取り消さなくても初めから契約条項が無効となります。
@業者の損害賠償責任を免除、制限する条項
A不当に高額な解約手数料につき通常範囲を超える部分
B不当に高額な遅延損害金で14・6%を超える部分
C契約内容が信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
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