その他の解除方法

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《クーリングオフできない場合》
                                  
・訪問販売等で指定商品(55種類)、権利(3種類)、役務(17種類)であるとき
・店舗での契約(店舗以外の場所で呼び止められて、店舗に連れて行かれた場合はクー
リングオフ可能)
・御用聞き販売
・通信販売(契約内容によってはできる場合あり)
・3000円未満の商品

《長期間経ってしまっても解除できる場合》

・契約書に業者の名称、住所、担当者名、契約締結日、支払方法等の契約内容の詳細
とクーリングオフによる解除ができることが明記されていない場合。
・そもそも契約書面をもらっていない場合。

【消費者契約法で解約できる場合】

・販売時の説明で事実と異なることを告げられた場合。
・不利になる事実をわざと言わなかった場合。
・将来どうなるか分からない不確実なことを断定的に言われた場合。
・契約しないと帰らせてもらえなかった場合。
以上の場合は、追認できるときから6ヶ月または、契約締結日から5年間は解約できま
す。

【民法の規定により解約できる場合】

・詐欺による契約(民法96条1項)

・強迫による契約(民法96条1項)

・錯誤による契約(民法95条)
 数量、価値、範囲など、契約上重要な部分について勘違いをして契約した場合契約の
無効を主張できます(ただし、本人に重大な過失があった場合は主張できません)。

・未成年者が親の同意を得ないで契約した場合
  ただし、次の場合は取り消しできません。
   @結婚している場合(成年者とみなされます)
   A小遣いの範囲で契約した場合
   B営業を許された未成年者が、その営業に関して契約した場合
    (成年者とみなされるため)
   C未成年者が自分のことを成年であると偽って契約した場合。

・業者の債務不履行

  ●これ以外にも場合によっては解約できる場合があります、
   とにかく早めにご相談下さい!


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