《クーリングオフできない場合》
・訪問販売等で指定商品(55種類)、権利(3種類)、役務(17種類)であるとき
・店舗での契約(店舗以外の場所で呼び止められて、店舗に連れて行かれた場合はクー
リングオフ可能)
・御用聞き販売
・通信販売(契約内容によってはできる場合あり)
・3000円未満の商品
《長期間経ってしまっても解除できる場合》
・契約書に業者の名称、住所、担当者名、契約締結日、支払方法等の契約内容の詳細
とクーリングオフによる解除ができることが明記されていない場合。
・そもそも契約書面をもらっていない場合。
【消費者契約法で解約できる場合】
・販売時の説明で事実と異なることを告げられた場合。
・不利になる事実をわざと言わなかった場合。
・将来どうなるか分からない不確実なことを断定的に言われた場合。
・契約しないと帰らせてもらえなかった場合。
以上の場合は、追認できるときから6ヶ月または、契約締結日から5年間は解約できま
す。
【民法の規定により解約できる場合】
・詐欺による契約(民法96条1項)
・強迫による契約(民法96条1項)
・錯誤による契約(民法95条)
数量、価値、範囲など、契約上重要な部分について勘違いをして契約した場合契約の
無効を主張できます(ただし、本人に重大な過失があった場合は主張できません)。
・未成年者が親の同意を得ないで契約した場合
ただし、次の場合は取り消しできません。
@結婚している場合(成年者とみなされます)
A小遣いの範囲で契約した場合
B営業を許された未成年者が、その営業に関して契約した場合
(成年者とみなされるため)
C未成年者が自分のことを成年であると偽って契約した場合。
・業者の債務不履行
●これ以外にも場合によっては解約できる場合があります、
とにかく早めにご相談下さい!
|
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||