クーリングオフ 
クーリングオフの知識

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■クーリングオフの知識
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 《クーリングオフとは》

 契約の締結に冷却期間を置こうとするもので、契約が成立しても一定の期間が経過す
るまでは確定的に効力が生じないとする制度。
 訪問販売等、消費者には心の準備も十分な商品知識もないのに業者の話術に乗せら
れて、つい契約してしまい、後で後悔することがあります。
そこで、業者に何の落ち度や商品の欠陥がなくても、一定の要件のもとに、契約を一方
的に解除できる制度のことです。

《クーリングオフの注意点》

@文書でしなければならない。
A一定の期間の制約がある。
B代金が3000円以上であること。
C消耗品は未使用であること。
D販売形態によってはできない場合がある。

《クーリングオフの効果》

クーリングオフを行使すると原状回復義務が課せられます。つまり、業者は代金を返還
し、消費者は商品を返還しなければなりません。

《クーリングオフできる取引と期間》                               
                        
クーリングオフできる取引 クーリングオフ期間
訪問販売 契約書面受領の日から日間
電話勧誘取引  同上
特定継続的役務取引  同上
宅地建物取引
クーリングオフ制度告知日から日間
ゴルフ会員権取引 同上
割賦販売、クレジット取引 同上
保険契約
契約書面受領の日または
第一回支払い日から日間
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
現物まがい商法  契約書面受領日から14日間
海外先物取引
 契約締結日から日間
業務提携誘引販売  契約書面受領の日から20日間
マルチ商法
クーリングオフ制度告知日または、
商品受領の日から20日間
  


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