使用文字や書式には一定の制約があります。これに違反すると、郵便局の窓口で受け
付けてもらえないので注意が必要です。
【用紙】
用紙の種類やサイズに制約はありませんが、1行の字数や行数に制約があります。
用紙の大きさは、通常B4判、A4判、B5判を使用します。
パソコン等で字数を設定して入力してもいいですし、内容証明郵便専用の用紙も市販さ
れてますのでそれを使用されてもいいです。
【タイトル】
「通知書」「催告書」などのタイトルは書いても書かなくていいですが、書いたほうが文章
全体が引き締まった感じがしますし、内容も明確になります。
【字数・行数】
1枚の用紙に文字数の制約があります。1行20字以内、26行以内(横書きは1行13字
以内、40行以内の書き方も有)に収めます。
使用できる文字は仮名、漢字、数字、かっこ、句点、一般記号、固有名詞の英字です。
一般記号は「一般に記号として使用されるもの」と規定されている(郵便規則第110条)
だけなので、特殊な記号は使わない方が良いでしょう。
【訂正方法】
文字を書き間違えて訂正する場合は2本線を引いて消し、正しい文字を書き加えます。
このように訂正、挿入、削除をする場合は、欄外に「○字訂正」「○字加入」「○字削除」 のように記載し、これに押印しなければなりません。
差出人が複数のときは全員の押印が必要です。なを押印は認印でかまいません。
【年月日・記名】
文書の最後に、差出年月日、差出人と受取人の住所氏名を書きます。
差出人の氏名の下に通常押印しますが、義務づけられているわけではありません。
しかし本人が作成したものだという信頼を与えるために押印しましょう。
【用紙が複数になる場合】
1枚の用紙に書ききれず、用紙が複数になる場合は、ホッチキス等でとめて、そのつな
ぎ目に契印(認印でOK)を押します。 |
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