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不倫相手に交際を止めるよう要求する。
離婚までは考えてない、とにかく別れて欲しいという場合は、もしこのまま関係を続ける
なら慰謝料請求をする用意がある旨の内容証明を送りつけて相手の反応を見ましょう。
不倫相手に慰謝料請求する。
妻(または夫)は、夫(または妻)と肉体関係を持った愛人に対し、愛人に故意・過失があ
る限り、慰謝料請求ができます。
不倫相手に対する慰謝料請求権の時効は、不倫の事実を知ってから3年です。
時効期間があとわずかだと思われる方はとりあえず内容証明郵便を出しておきましょう
そうすれば時効期間を6ヶ月間伸ばすことができます。
なお、肉体関係を持ったときには既に婚姻関係が破綻していた場合、愛人には慰謝料
請求ができないというのが判例の立場です。
※ただし、内容証明郵便はこのような特別な場合を除いてはむやみに出すべきではあり
ません。内容証明を受け取った相手はかなり動揺して弁護士の所へ駆け込みかねませ ん。
弁護士相手ではこちらも弁護士を雇う羽目になり紛争が大きくなってしまいます。
やむ終えず出す場合は、確実な証拠を揃えておくべきです。
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