職場トラブル

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リストラ、不当解雇、肩たたき、給料未払い、セクハラ、いじめ等々・・・。
 職場での様々なトラブルに「内容証明」で断固対決しましょう。

会社から解雇された!

リストラは今までは、中高年の人が対象にされていましたが最近では30代前後の世代
にも広がってきています。
また、雇用形態も正社員から、契約社員、派遣社員へとシフトされています。
これでは、会社側がいつでもクビにできるということになってしまいます。

次のような解雇は制限されています。

●合理的理由のない解雇

●業務上の負傷・疾病による療養期間、産前産後の休業中、及びその後の30日間の 
 解雇

●30日前の予告、30日分の平均賃金の支払いのない場合の解雇

●差別待遇になる解雇

●不当労働行為になる解雇

●結婚・妊娠・出産等を理由とする解雇

 解雇の種類

 普通解雇
  勤怠不良、業務拒否等による場合
 整理解雇
  重大な経営危機による人員整理。 
  ※次の4要件をのうち、ひとつでも欠いたら解雇権の濫用として、解雇は無効になり
   ます。

  ●解雇の必要性 
    経営上解雇の必要性があるかどうかが問われる。
    (人件費の増減や新規採用、経営状態、株主への配当なども考慮される)
  ●回避努力
     企業が解雇を極力回避したか
    (再配置や雇用調整・希望退職の募集などを事前に行ったか)
  ●選定基準の妥当性
     客観的に見て合理的な選別基準があり、公正に行われたか
  ●協議・合理的手続きの実行 
    事前に労働者または労働組合などに経営状態の情報開示があり、充分に協議が
    行われていたか

 懲戒解雇
  就業規則の懲戒規定に合致し、社会通念上の合理的妥当性がある場合


退職届を出してしまった後でも撤回できる場合もあります

一旦退職届を出してしまうと撤回するのは非常に困難です。
しかし、会社側の虚偽の説明によって退職届けを書いた場合であったり、
長時間、隔離された場所で強要されたような場合は無効を主張できます。
この場合、会社に対して撤回の意思を「内容証明郵便」で通告します。


      
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内容証明郵便と時効
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