悪質な取立てを防ぐには?
         
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■次の取立行為は法律等で禁止されています。

1、貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者が、債務者、保証人等を威迫
する次のような言動を行ってはならない。
@暴力的な態度
A大声をあげたり、乱暴な言葉
B多人数で押しかける

2、債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはなら
ない。
@正当な理由なく、午後9時から午前8時までその他不適当な時間帯に、電話で連絡
し、もしくは電報を送達し、又は訪問すること。
A反復継続して、電話で連絡しもしくは電報を送達し又は訪問すること。
B貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借り入れに関する
事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
C勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。

3、その他、正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。
@他の貸金業者からの借入れ又はクレジットの使用により弁済することを要求するこ
と。
A債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手
続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
B法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力
を要求すること。
このような違法行為を債権者が行った場合は、貸金業登録取り消しの行政処分を受け
るだけでなく懲役刑を含む刑罰が科せられます。

※証拠は確実に残しておきましょう!
 訪問時の録画、会話の録音、取立人の氏名・会社名等、詳しく記録しておきましょう。

■悪質な取立を止めさせるには

1、内容証明郵便で警告書を出す。

2、貸金業者の指導を行っている都道府県の金融課・商工課に電話して指導を求める。

3、監督官庁(財務省財務局長、都道府県知事)へ内容証明郵便で営業停止・ 登録の
 取り消し等の行政処分を申し立てる。
 ※貸金業者は登録を取り消されると営業できないため、監督官庁の指導にはよく従 
  います。 

4、警察・検察庁へ貸金業規制法違反での告訴状の提出をする。

5、裁判所に取立禁止の仮処分申請をする。
 ※取立禁止の仮処分は1〜2週間で決定が出されるので即効力があります。

6、ヤミ金(無登録の貸金業者)、違法な高金利を取る業者については警察に告発する。

7、違法取立は民法上の不法行為に該当し、慰謝料等の損害賠償請求ができます。
 ※30万円前後の慰謝料の支払いを命ずる判決が多く出されています。

  
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