「内容証明郵便」事後対策
  
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  「内容証明郵便」を出しても相手方が応じてくれない!
  そういう場合の対策は?

≪支払督促≫                                         
       
相手方が借金してることは認めているが、いくら「内容証明郵便」等で催促しても支払
ってくれない。証拠もそろっているが裁判に訴えるとなると面倒だという場合。
こういう場合に「支払督促」という制度が良く利用されます。

この制度は「金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的」とする請
求に使われ、金銭債権であれば利用できます。ですから、土地、建物の明け渡し等には
利用できません。    

支払督促の申し立ては、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所にします。

【手続きの流れ】

@申立書を提出すると、裁判所の書記官によって申立書類のみで審査し、その申立の
内容自体に理由があれば(つじつまが合っていれば)支払督促をだしてくれる。

相手方の言い分を一切聞かず、証拠の添付も必要としない書類審査のみで支払督促
状が相手方に送達される。

A督促状が相手方に送達されてから2週間以内に相手方から異議がない場合、仮執行
宣言の申立てができる。

B送達後2週間経過した日から30日以内に仮執行宣言の申立てをする

C仮執行宣言付支払督促が相手方に送達されると強制執行ができる

D相手方は送達後2週間以内なら異議申立てができ、申し立てられると訴訟手続きに移
行します

【必要書類】

1、 申立書
   債務者分、債権者分+1枚 の計3枚
2、申立手数料
  申立ての際に裁判所に収める収入印紙。 
3、 郵便切手
  支払督促正本を債務者に送付するための切手。
   ※債務者の数×1,040円 と、債権者の通知用(80円)が必要。
   切手の額および内訳は裁判所によって異なる場合あり。
4、 印鑑
  認印でも可
5、はがき
   1枚
6、 封筒
  2通
  1通に債権者の住所・氏名を書いて80円切手を貼り、もう1通は債務者の住所・氏名
  を書いて、1,040円分の切手を貼る。
7、添付書類
 相手方の商業登記簿謄本 

【支払督促のメリット】

・書類審査のみで支払督促を出してくれ、申立人が裁判所に出頭しなくていい
・相手方の異議がなければ早い段階で仮執行宣言を得て強制執行できる
・費用が訴訟の半分くらいで安くつく

【支払督促のデメリット】

・金銭の支払請求などにしか利用できない
・請求金額に関係なく相手方の住んでる管轄の簡易裁判所に申し立てとなる
・相手方が異議を言えば訴訟へ移行する

  
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