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■どうするのか?
1、確実に支払ってもらうための裏付をとる。
●担保をつけてもらう
・人的担保〜連帯保証人をつけてもらう。
相手方が企業の場合は社長個人に会社債務の連帯保証をしてもらう。
・物的担保〜不動産に抵当権、質権、譲渡担保をつけてもらう。
●約束手形を振り出してもらう
・手形が2度不渡りになると銀行から取引停止処分を受けるため、社会的ダメージが
大きい。
・そのため実質的に支払いを強制されることになる。
・こちら側も手形を割り引くことにより、債権回収が可能。
●返済計画書を公正証書にして作成する
・公正証書は執行証書として執行力を与えられて債務名義となり強制執行できる。
●売掛金は金銭消費貸借契約に契約しなおす。
・売掛金の時効は2年です。これを金銭貸借契約に切り替えると時効期間が5年に
なる。
2、内容証明郵便で催促する
●相手方に心理的圧力がかかり、実質的強制力がある。
●ことと次第によっては、裁判も辞さないというこちら側の強い態度を示す。
●今まで何の反応もなかった相手方がすんなり支払ってくれる場合もある。
●「行政書士」「弁護士」などの署名と職印を押印することによりさらに効果が上がる。
・法律家がバックについていて、このまま放置できないと何らかの反応がある。
●時効中断の効果がある。
・売掛金の時効は2年と短く、うかうかしてると時効にかかるため、期間がない場合は
とりあえず内容証明郵便を出して時効中断させておく。
※この中断の効力は6ヶ月だけなので、6ヶ月以内に裁判上の請求が必要です。
●内容証明郵便を出す場合は細心の注意が必要
・むやみに出すとかえって話がこじれる場合があります。
・出すときは、相手方の性格、資産、経営状態、社会的立場などの様々な状況判断が
必要です。
・「行政書士」「弁護士」などの法律専門家に相談することで法的ポイントを押さえた、
適切かつ効果的な内容証明郵便を出しましょう。
3、支払督促
●相手方が内容証明郵便で催促しても支払ってくれない場合に、裁判に訴えずに簡単
な手続きで申し立てでき判決を得るのと同じ効果がある制度です。
●書類審査だけで法廷へ出頭する必要もありません
詳しくは支払い督促のページへ
4、少額訴訟
●請求金額が30万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟制度です。
●最大のメリットは1日の審理で判決が下り訴訟費用が安い。
詳しくは少額訴訟のページへ
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