内容証明郵便活用法
  
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 「内容証明郵便」は使い方のテクニックさえマスターすれば様々な場面で利用できま
す。

「内容証明郵便」を利用するべき場合 
                                               
●相手方へ到達した日付を証明したいとき 

 【契約の解除】

相手方が債務を履行しない(約束を守らない)ときは、契約を解除できますが原則とし
て、相当期間(1〜2週間)を定めた催告が必要です(民法541条)。
その催告と期間経過後の解除の通知を「内容証明郵便」で行います。
  ※履行不能の場合は無催告解除OK

 【債権譲渡】

債権は本来自由に譲渡できますが、譲渡するには譲渡人から債務者への通知又は承
諾が必要です(民法467条1項)。
この通知・承諾は「確定日付ある書面」でしなければなりません(同法同条2項)。
この役割を果たすのが「内容証明郵便」です。

 【債権放棄】

相手方が倒産して債権の回収ができない場合、そのままにしておくと、帳簿上その債権
は資産として計上され課税されます。
この回収不能な債権を放棄して損金処理すれば課税されません。この場合に税務署に
債権放棄したことの証明が必要になりますので債務者に対する債権放棄の通知「内
容証明郵便」で行います。

●日付自体がポイントになるとき 

 【クーリングオフ】

訪問販売等で、一定の期間は消費者から契約の無条件解除が認められています。
このクーリングオフの通知は原則として、「契約の内容を明らかにする書面の交付を受
けた日から起算して8日以内」に発信しなければなりません(発信主義)。
この通知が期間内に発信されたことを証明するために「内容証明郵便」は不可欠です。

 【時効の中断】

時効の中断とは、それまでの時効期間の進行を無意味とし、振り出しに戻すことです。
時効を中断させるためには@請求,A差押・仮差押・仮処分、B承認という方法があり
ます(民法147条)。
この@の請求(債務の履行の請求)「内容証明郵便」で行います。なお「内容証明郵
便」による履行の請求は、時効中断の効力は6ヶ月です。6ヶ月以内に裁判上の請求(訴
えの提起)、支払督促等の手続きをしなければ中断の効力がなくなります(民法153
条)。
                                                  
建物の賃貸借契約の更新拒絶】

建物の賃貸借では「更新しない旨の通知」は契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに
しなければ効力がありません(借地借家法26条1項)。この通知が期間内に相手方に到
達したことを証明するために「内容証明郵便」を利用します。

「内容証明郵便」を利用しない方が良い場合 

●後々も友好的な関係を保ちたい場合 

「内容証明郵便」は相手方を威嚇させてしまうという点がありますので、これからも仲良く
付き合いたいという場合は利用は避けるべきです。やむをえず利用する場合はできるだ
けソフトな文面にしましょう。

●こちら側にも不利な要素がある場合 

うっかり利用して相手方に付け入る隙を与えたり、逆に証拠として利用されたりすること
があります。 相手方に財産を隠してしまうチャンスを与えてしまうことにもなりますので
注意が必要です。

●相手方が倒産しそうな場合

相手方に財産隠し等のチャンスを与えることにもなりかねません。


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