内容証明の知識
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「内容証明」って何だ?

 内容証明」という言葉にあまり良いイメージを持っている人はいないのではないでしょう
か?
「内容証明」とは正式には「内容証明郵便」といい郵便法で規定されてる特殊な取り扱い
をする郵便物のことで、手紙の一種です。
普通の手紙とちがうところは、文字どうり「内容」を「証明」してもらえることです。

つまり、「いつ」どんな「内容」の文章を出したかを公的機関である総務省(郵便局)が証
明してくれることです。                                      
                                 
なぜ「内容証明郵便」にするのか?

ズバリ「証拠」を残すためです。

言った、言わないといった水掛け論ではいつまでも解決はしませんが、「内容証明郵便」
があれば一発で解決します。

トラブルがこじれて最終的に裁判にまで発展してしまった場合でも、最後にものをいうの
は「証拠」です。「内容証明郵便」はどんな「内容」を「いつ」出したかを公的機関が証明し
てくれますので、その証拠力は確実です。                           
                            
「配達証明」とセットで完璧に!
                                     
「内容証明郵便」では「いつ」差し出されたかを証明してくれますが、相手方に確実に届
いたのか、「いつ」届いたのかまでは証明してくれません。
意思表示は相手方に到達して初めて効力が発生します(民法97条)ので、相手方に文
書が届かなければダメなんです。

だから通常「配達証明付き」にします。これで証拠力は完璧になります

内容証明郵便の書き方

使用文字や書式には一定の制約があります。これに違反すると、郵便局の窓口で受け
付けてもらえないので注意が必要です。

  【用紙】

用紙の種類やサイズに制約はありませんが、1行の字数や行数に制約があります。
用紙の大きさは、通常B4判、A4判、B5判を使用します。
パソコン等で字数を設定して入力してもいいですし、内容証明郵便専用の用紙も市販さ
れてますのでそれを使用されてもいいです。

  【タイトル】

「通知書」「催告書」などのタイトルは書いても書かなくていいですが、書いたほうが文章
全体が引き締まった感じがしますし、内容も明確になります。

 【字数・行数】

1枚の用紙に文字数の制約があります。1行20字以内、26行以内(横書きは1行13字
以内、40行以内の書き方も有)に収めます。
使用できる文字は仮名、漢字、数字、かっこ、句点、一般記号、固有名詞の英字です。
一般記号は「一般に記号として使用されるもの」と規定されている(郵便規則第110条)
だけなので、特殊な記号は使わない方が良いでしょう。

【訂正方法】

文字を書き間違えて訂正する場合は2本線を引いて消し、正しい文字を書き加えます。
このように訂正、挿入、削除をする場合は、欄外に「○字訂正」「○字加入」「○字削除」
のように記載し、これに押印しなければなりません。
差出人が複数のときは全員の押印が必要です。なを押印は認印でかまいません。

【年月日・記名】

文書の最後に、差出年月日、差出人と受取人の住所氏名を書きます。

差出人の氏名の下に通常押印しますが、義務づけられているわけではありません。

しかし本人が作成したものだという信頼を与えるために押印しましょう。

【用紙が複数になる場合】

1枚の用紙に書ききれず、用紙が複数になる場合は、ホッチキス等でとめて、そのつな
ぎ目に契印(認印でOK)を押します。

内容証明郵便の 出し方

【取り扱い郵便局】

「内容証明郵便」はどこの郵便局でも出せるというわけではありません。
「内容証明郵便」を取り扱う郵便局は、「集配郵便局」と地方郵政局長が指定した「無集
配郵便局」に限られていますので、郵便局へ問い合わせてから行くといいです。

【郵便局に持って行くもの】

●「内容証明郵便」にする手紙(同じものを3枚)

●封筒〜表面に相手方の住所氏名、裏面に差出人の住所氏名を書きます。

 《注意》郵便局の係員の確認がありますので、まだ封はしないこと。

●印鑑〜予め必要箇所には押しておきますが、郵便局での確認の際、内容を訂正する
ことになった場合に必要ですので持って行きましょう。

●料金

 ・内容証明料〜手紙文が1枚のときは420円、1枚増えるごとに250円増し。

 ・書留料〜420円

 ・通常郵便料金〜80円

 ・配達証明料〜内容証明郵便と同時に依頼すれば300円、差出後は420円.

【郵便局での手続き】

●手紙3通と封筒1通を窓口に提出〜このとき「配達証明」にすることを忘れずに言うこ
 と。

●郵便局員が字数、行数、押印など形式に合っているかチェックする。

●チェックが済むと,郵便局員が手紙の末尾空欄に確認の記載、押印をする。

●「書留郵便受領証」を受け取る。

この「書留郵便受領証」は、郵便物が何らかの事情により相手方に配達されなかった場
合に生ずる損害賠償を郵政当局に請求するときに必要です。

また、「内容証明郵便」を閲覧したり、紛失した場合に再度証明をしてもらうときに必要で
すので大切に保管してください(再度証明を受け取ることができる期間は5年間です)。

   
                                                    
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